高額療養費制度

1ヶ月にかかった医療費の自己負担分が、限度額を超える場合、その超過分が還付される制度なのですが、入院時の食事療養の標準負担額や特別なサービスの自費負担分、評価療養の自費負担分は対象外となっています。

気をつけなければならないのは、この高額療養費の計算は、医療機関が保険者に対して請求する明細書ごとに確認を行うようになっているので、複数の医療機関の明細を合算することはできません。

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