診療報酬

全ての診療サービスは点数表によって1点10円として定められていて、保険医療機関などを受診したときには、患者は一部負担金を支払うようになっています。

そして、医療機関などは、審査支払機関に診療報酬の請求をし、審査が済んだ後に支払機関から医療保険者に請求書が送付され、患者が支払った一部負担金を差し引いた金額が、医療機関に支払われます。


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